2018.03.26 議会事務局
第34回 議長の決め方
議会事務局実務研究会 林敏之
自治体議員の皆様、こんにちは。今回は、議会の顔である議長の決め方についてお届けします。一昔前は長老議員の鶴の一声で議長が決まっていたなんて話もあったようですが、現在はどのようになっているのでしょうか。議会改革の項目としても挙げられる議長の決め方についての疑問について考えていきましょう。
誰でも議長になれるのですか?

自治体議会の議長というと、当選回数を重ねた議会の重鎮であるというイメージがあります。現に多くの議会では、当選回数の多いベテラン議員がその職に就いていることが多いと思います。
地方自治法(以下「自治法」といいます)では、議長は議員の中から決めなければならないと定められており、議員以外の外部の有識者から議長を選ぶことはできません。しかし「議員の中から選ぶ」とあることから、当選したばかりの新人議員でも議長になることはできます。2011年に名古屋市会で当選1回目の議員が議長に就任したことは、記憶に新しいのではないでしょうか。とはいえ、議長とはリーダーシップや調整力が求められるポストでもあり、現実的に新人議員が職務を行うのはかなり厳しいものであると考えます。
議長や副議長ってどうやって決めるのですか?

「議長はどうやって決めているのでしょうか?」と聞くと、「選挙で決めているよ」、「うちは指名推選だ」、「実際は議場裏の個室……」など様々な声が聞こえてきます。意外と他の議会における議長の選出方法は事務局職員でも知らないもので、微妙な違いにびっくりするものです。
さて、議長の決め方はご存じのとおり、自治法103条により選挙によって決定することが規定されています。各議会による実務の差異はあるものの、法に沿って選出しているものと思います。実際には事前に候補者の調整を行った上で、自治法118条2項の規定により指名推選で決定している議会が多いようです。
選挙を行う場合は、議場を封鎖して無記名により投票し、議長に指名された立会人が投票の確認を行った上で当選人が決定します。投票の結果、最多得票者が同数だった場合は、公職選挙法の定めによりくじで決定します。ちなみに、事前に候補者を調整していても、選挙を行っている議会もあります。候補者を調整しているので、記入される名前は正副議長候補それぞれ1人しかいないはずなのですが、直前の議会における候補者の言動に態度を硬化して野党系会派が急きょ違う名前を記入することもあります。また、なぜか1票だけ違う議員の名前が読み上げられて議場がざわつく中、「本来は俺がなるはずなんだ(笑)」と1票だけ得票した議員が叫んで議場が爆笑したなんて話もあります。年齢との兼ね合いで同じ会派の当選回数の少ない議員にポストを譲ったらしく、笑いをとりつつも次期議長であるとの存在感をうまくアピールしていました。