2017.11.10 選挙
第3回 見られていますよ「街頭演説」
弁護士 金岡宏樹
連載第3回目。筆者がこの原稿を書いているのは、衆議院議員総選挙の真っ最中。あちらこちらで選挙カーからの声が聞こえてきて、熱い選挙戦が繰り広げられています。
今回は、街頭での選挙運動の典型ともいえる「街頭演説」に関わるQ&Aを検討したいと思います。
なお、今回は、地方議会議員・首長選挙時における候補者個人の街頭演説について述べていきます。
Question
Q1選挙告示日の朝7時過ぎから、候補予定者が地元選挙区域内の駅前にて、「本日より選挙戦。頑張ります。ご支援をお願いいたします」と立礼しながら個々の通行人に挨拶をすることはできますか。
Q2選挙告示後、標旗が届く前に選挙事務所の前で、集まってくれた支援者に対してトップ当選に向けた支援のお願いや選挙の抱負などを話してしまいました。その後は標旗を掲げたのですが、問題はないですか。
Q3駅のホームがよく見渡せる公園で、ホームで電車待ちをしている人に向かって演説してもよいですか。
Q4私の選挙の選挙運動期間中、ちょうど国政選挙があったので、その投票日に投票所近くの歩道上から投票所に行く有権者に向かって演説することはできますか。
Q5夜8時を過ぎてから、候補者が選挙事務所内にて、事務所の扉を開けて演説することはできますか。
Q6街頭演説の際に配ることができるものは何ですか。
Q7街頭演説に際し、候補者名や政党名を記載したのぼりをたくさん立てたり、選挙運動用ポスターを手に持って掲げて聴衆に示すことはできますか。
Q8街頭演説において、有権者に向かって手を振ったりビラを配ったりしないスタッフ(設営係や交通整理係)は、定められた腕章をつけなくてもよいですか。
Q9街頭演説を終えて次の場所に向かう際、たすきや腕章をつけたまま自転車で移動しましたが、問題はありませんか。
Q10候補者がいないときに、選挙運動員だけで街頭演説をすることはできますか。
Q11たくさんの場所でアピールできるよう、選挙運動員がいくつかのグループに分かれて同時に街頭演説をすることはできますか。
Q12街頭演説を目立たせるため、街頭演説の前後で政策を織り込んだ自作のオリジナル曲をテープで流しながら選挙運動員とともに大声で合唱することはできますか。
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